大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1354 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告の理由は、上告状に「上告の理由に就ては上告理由書を以て陳述するが、

要するに原判決は法律に違背し、且つ憲法に違反する判決なるを以て之に対し上告

を申出でる次第なり」と言い、漠然と憲法違反、法律違背を主張するにとどまり、

適法の上告理由とは認めがたい。(昭和二九年一月一七日当裁判所に到達した同月

一六日付上告理由書は、期間後の提出にかかるものであるから、これについては判

断を与えない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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